大きな災害に遭った後は、これまで経験したことのないタスクや手続きがいっぱいで、なにからどう手を付ければいいのか、混乱してしまいがちです。
そこで災害直後、避難先から自宅に戻った直後のタスク(主に安全確保)と、片付け手順、そして被災後に行う様々なお金・経済関連の手続きや申請などについてまとめました。
※被災者支援制度について知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
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この記事の目次
被災して避難先から自宅に戻った直後のタスク
災害直後、家に戻ってすぐ行うべきタスクについては、地震や水害後の片付けなどの解説ページに詳しく解説しました。
ここでは、一連のタスクを箇条書きにしてリストアップします。
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安全確認
災害で被害にあった我が家を目にすると、急いで中を確認したい・片づけたい気持ちになりますが、いつもと同じ感覚で安易に家に入ってはいけません。
まずは、家屋が安全かどうかを確認します。
被害状況の撮影・記録
次に行うことは、家屋の被害状況をしっかり記録することです。
これは公的支援を受ける際や、加入している火災保険などの保険金請求の際に重要です。
片付けを始めてしまってから写真撮影をすると、被害程度を実際よりも小さく認定されてしまう場合もありますから、必ず片付けを開始する前にしっかり写真・メモなどに残しておきましょう。
片付け
ここから実際の片付けに入りますが、安全確保のために小さな子供は実家や知人に預かってもらい、片付けを行う大人はしっかりと身支度をして行います。
これは、二次災害を防止するためにも非常に大切なポイントです。
具体的な身支度方法や水害・地震後の具体的な片付けについては各当該記事を参照にしてください。
家屋の仮補修&防犯対策
片付けと同時に行いたいのが、家の簡単な補修と防犯対策です。
仮補修は屋根や壁、ドア・窓など主に家屋の外周を重点的に。
これは片付け期間中に雨漏りしたり、外からごみなどが家の中に入らないようにするためと同時に、防犯対策の意味あいもあります。
大規模災害が起こると、戸締りが手薄な被災住宅を狙って窃盗が行われるケースが少なくありません。
これを防ぐためにも、割れた窓ガラスや壊れた壁(とくに道路から見える部分)は、早急に仮補修を行う必要があります。
できるだけ早く業者を手配すると同時に、最低限の防犯対策としてできる範囲で仮補修を行っておきましょう。
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公的支援を受けるための罹災証明書の申請
被災者は、様々な公的支援を受けることができます。
ただしこれは何もしなくても受けられるものではなく、各種支援制度への申請作業が必要。
まずは、ほぼすべての公的支援制度申請や保険請求の基本となる罹災証明書をできるだけ速やかに申請して受け取ることが大切です。
大規模災害となれば、罹災証明書の申請を行う人も多くなります。
申請は受け付け順に役所で処理されていきますから、その他の支援・保険申請の手続きをスムーズに行うためにも、できるだけ早めに罹災証明書を申請しましょう。
罹災証明書をもっと詳しく
燃えた・破れた、手持ちが足りない! 被災時の現金に関するピンチを解決
急いで避難したため、家に置いておいた現金が燃えたり濡れて破れてしまった、キャッシュカードや通帳を紛失してしまったなど、現金にまつわる「どうすれば?」についてみていきましょう。
燃えた・破れた! 破損した紙幣は銀行で交換
破損した紙幣は、できるだけそのままの形状を保って(それ以上破損しないようにして)、銀行(信用金庫・地方銀行も可)に持っていって相談します。
破損している場合、表・裏の両面があり、紙幣の面積が3分の2以上残っていれば、そのお札の全額、5分の2以上3分の2未満残っていれば半額分のお金と交換してもらえます。
ただしお札の面積が5分の2未満しか残っていない場合は、交換できません。
火災で燃えてしまったお金の場合、燃え残った灰でもお札と識別できるなら交換基準の面積に含めて交換してもらえます。
しかし、燃えた灰が崩れて原型をとどめていない場合は、交換対象になりません。
焼けた紙幣を見つけたら慎重に箱などに移し、原型を可能な限りキープして銀行に持っていきましょう。
紙幣が少々破れただけのものや、2~3枚の紙片になっているもののつなぎ合わせれば1枚になることが簡単にわかるような場合は、テープなどで慎重に仮止めして持ち込めば、銀行や信用金庫の窓口ですぐに交換してもらうことができます。
口座の有無は関係なく、基本的には身分証明書・印鑑の提示・押印なども必要ありません。
銀行で両替依頼票に記入して申し込めばOK。
ちなみに破損したお金の交換手数料は無料です。
notice
ただし紙幣が燃えてしまったり、汚れの度合いがひどい時、欠けている面積が多いなどの場合には、日銀での鑑定・交換が必要になる場合があります(この場合は、事前連絡、身分証明書が必要)。
さらに注意したいのは、ゆうちょ銀行では破損した紙幣の交換が行えない場合があるということです。
これはゆうちょ銀行が、両替業務を行っていないためです。
硬貨が破損した場合も交換が可能です。
模様の認識ができることが条件ですが、金貨以外の貨幣の場合は、重さの2分の1を超えるものについては額面と同じ金額で引き換えてくれます。
金貨の場合は、重さの98%以上のものについては額面価格の全額で引き換えてもらえます。
ほんの少し破れた・濡れて乾かした紙幣の場合、通常は問題なく使えますが、ATMや自動販売機などでは受け付けられなかったりします。
こんなときも銀行で交換が可能です。
破れた部分をテープなどで貼って補修して使うのはおすすめしません。
テープを貼った紙幣をうっかりATMなどに入れると、ATM機の故障の原因になる場合もありますから、破れた紙幣は銀行で交換してから使いましょう。
被災して手元に通帳・銀行カードがなくてもあきらめないで
災害による緊急の避難時、銀行の通帳や印鑑、カードなどを持ち出すことができないケースは珍しいことではありません。
でも、避難生活が始まれば、やはり現金が必要。
お金の引き出しはどうしたらよいのでしょうか。
甚大な自然災害が発生し、災害救助法が適用されたような場合には、財務局と日本銀行は金融機関や証券会社、生命保険・損害保険会社などに対し、被災者に対する特別な措置を講じるように要請を行います。
銀行や信用金庫などに対しては、通帳やキャッシュカード等がない場合も、預金者であることが確認できれば預金の払い戻しに応じるほか、届出印がなくても拇印で代用を可能にする、事情に応じて定期預金の期限前の解約に応じるなどという措置です。
ですから、手元にキャッシュカードや通帳・印鑑、あるいは身分証明書等がない場合も諦めずに、預金している銀行の窓口で相談してみることをお勧めします。
通常は、預金の引き出し等は必要書類や印鑑などによる手続きを厳守している金融機関も、大災害などの非常時にはかなり柔軟に対応してくれます。
また避難先に取引する金融機関の支店がない場合(例えば、遠方の親戚宅に身を寄せたら、預金している地方銀行の支店が近くになかったというような場合)も、金融機関によっては預金の引き出しに応じてもらえることがあります。
免許証、パスポート、健康保険証…被災して身分証明書を紛失したら
災害時には、預金の引き出しのほか、役所への書類申請等についても、できる限り柔軟な対応をしてもらえるケースが多いのですが、やはりそうした際にスムーズに手続きをするために必要なのが「本人確認ができる書類=身分証明書」です。
具体的には、
- 免許証
- パスポート
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 住民基本台帳カード
- 外国人登録証明書
などです。
避難時には、身分証明書を忘れずに持ち出したいものですが、普段から非常用持ち出し袋に入れていると不便なものもあります。
あらかじめ身分証明書のコピーをとっておき、それを非常用持ち出し袋に入れておくのがベター。
もしもこれらを持ち出し忘れたり、紛失してしまった場合は、一刻も早く再交付の手続きを取りましょう。
まずはお住いの役所の窓口で相談するのが一番の早道です。
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被災時は、手元に健康保険証がなくても受診できる
通常、旅先や出先でのケガなどで保険証を持たずに病院を受診すると、いったん医療費の全額を請求されます。
こういう場合も後日、加入している健康保険組合に医療費の還付請求をすれば、決められた自己負担分以外の医療費は戻ってきます。
しかし、大きな災害時には健康保険証や現金を持ち出せない場合があることを考慮して、被災者が医療機関や保険薬局を利用できる特別措置が取られることになっています。
氏名、生年月日、電話番号などの連絡先、どこの健康保険組合に加入しているかなどを伝えることで、必要な医療を自己負担金のみの支払い(普段、健康保険証を提示した時と同じ割合の自己負担金)で受けることができるのです。
被災後、子供や自分が体調を崩した・ケガをしたという場合は「健康保険証がないから」と躊躇しないで、受診しましょう。
ちなみに2011年に発生した東日本大震災、2016年の熊本地震などでは、保険証の提示や手持ちの現金がなくても、被災者が医療を受けられるようにする措置が取られました。
医療費や薬代は支払い猶予となったり、被害の大きかった人に対しては免除(無料)となるケースもあります。
被災してカードを紛失! 支払いが遅れたらブラックリスト入り?
被災によってクレジットカードを紛失した場合は、どうしたらよいのでしょう。
また、経済的損失が大きく、支払日までに口座にカードの利用代金が準備できないときは、ブラックリストに載って、カードが使えなくなってしまうの?
そんな心配への対応法を見ていきましょう。
まずは速やかにカード会社に連絡を
災害でクレジットカードを紛失してしまったときは、第三者による悪用を防ぐためにも、気が付いたらすぐにクレジットカード会社の「盗難紛失受け付け窓口」と最寄りの警察に連絡を。
この手続きでカードを一時使用停止にしてもらうことで、誰かが勝手にクレジットカードを悪用することを防げますし、万が一、そうした被害が起こっても警察に届け出ていれば、悪用による支払いは免除されます。
そして、もしも災害によってクレジットカードの支払日に決済ができそうもない場合は、そのままにしておくと延滞とみなされて利息がプラスされたり、延滞が長引けばブラックリスト入りという可能性もありますから、引き落とし予定日の前に必ずカード会社に相談してみましょう。
災害等の諸事情により支払いが遅れる場合は、各カード会社の特別対応窓口に連絡を入れることにより、利息の一時的な猶予や遅延損害金なしの返済猶予などの措置が取られるケースもあります。
普段はドライな印象のクレジット会社ですが、自然災害時には親身に柔軟な対応をしてくれます。気後れしないで、できるだけ速やかに相談の電話をしましょう。
なお、クレジットカードの種類によっては、損害保険や死亡保険などが付帯しているものもあります。
災害によって被害が出た場合、そうした保険を活用することができるかどうかも、必ず確認してみましょう。
被災して壊れた家のローンはどうなるの?
被災して、住宅が全壊・半壊して住み続けることができない場合でも、住宅ローンの返済負担は残ってしまいます。
しかし被災者向けに、こうした負担を軽減する措置もあります。
金融機関によっては、ローンの軽減措置がある
金融機関のなかには、
- 返済金払い込みの猶予
- ローン金利の負担軽減措置
- 返済期間の延長
- 利用中の住宅ローンの年度末残金の一定割合額を一定期間変換する支援
…など様々な対応をとるケースがありますので、自分がローンを組んでいる金融機関に、被災者に対するこうした措置がないかどうか確認してみましょう。
ローン返済に困ったら債務整理(自然災害ガイドライン)を思い出して
被災後、生活再建に手いっぱいで、ローンを返済していく見通しが立たない(返せそうにない)ときはどうしたらよいのでしょう。
通常なら「自己破産」しか方策がないように思いますが、自己破産は信用情報にも傷がついてしまう(ブラックリストに載る)うえに、精神的にもつらいものがあります。
被災者が住宅ローンなどの返済に困った際、ぜひ利用したいのが「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(自然災害ガイドライン)」です。
これに従って債務整理を行えば、自己破産とは異なり債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないので、新たな借り入れなどがスムーズになります。
また、財産の一部を手元に残せたり、弁護士などの手続き支援を無料で受けることができます。
まずは最も多く借り入れをしている金融機関の受付窓口で、自然災害ガイドラインの手続きを希望することを相談してみましょう。
生命保険、損害保険の手続きは? どこの会社の保険に入っていたかわからない
いざというときのために、加入した生命保険や損害保険。
被災時にはぜひ活用したいものですが、証書がどこに行ったかわからない、どこの会社の保険に加入していたかもうろ覚え、というのは珍しいケースではありません。
そんなとき「証書がないから」「保険会社名がわからないから」と諦めないで!
各保険会社は相談窓口を開設し、被災者をサポートする体制を整えています。
被災時の生命保険の請求手続きの方法
生命保険の約款には地震や津波による支払事由の場合、保険会社の災害時上乗せ保険金や入院給付金などの支払金が減額・免責されると記載されているケースが多いです。
しかし、大規模災害の被災者に対しては、地震・津波による免責条項を適用することなく、全額を支払う特別取り扱いを実施するケースがあります。
保険証書の免責事項をうのみにするのではなく、まずは保険会社に問い合わせをしてみましょう。
保険証書を紛失してしまい、加入していた保険会社がわからない場合も、調べる手立てがあります。
一般社団法人生命保険協会の「災害地域生保契約照会センター」(フリーダイヤル:0120-001731)に問い合わせると、保険契約の有無を確認することができます。
保険証書や印鑑を紛失した場合は、各保険会社の相談窓口で所定の手続きを行えば、保険金の請求ができます。
また被災して、生命保険の保険料払い込みが厳しい場合は、保険料払い込み猶予期間が設定されるケースがあります。
大きな災害により、災害救助法が適用される地域では、通常6か月の猶予期間延長措置が取られますが、東日本大震災のケースでは被災地の状況を踏まえ、さらに3か月延長する追加の特別な措置が取られました。
被災時の損害保険請求手続き
火災保険、地震保険に入っていた場合は、保険金請求の手続きを行います。
このとき、保険金請求書や印鑑証明のほか、損害状況報告書、罹災証明書などの提出が必要です。
損害状況報告書には、状況を確認するための写真添付などが必要になるケースも。
前述の、被災直後の状況写真はここでも役に立ちますから、罹災証明書に添付するほかに、複数枚焼き増ししておくとよいでしょう。
被災により証書などを紛失して、どこの損害保険に加入していたのかわからないような場合は、災害救助法が適用された地域の被保険者の契約照会に応じる「自然災害等損保契約照会制度」があります。
一般社団法人日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」(フリーダイヤル:0120-501331)に問い合わせを。
被災して仕事がなくなったら?
勤務先の会社も被災して、仕事がなくなってしまったらどうすればいいのでしょうか?
生活再建には多くのお金がかかりますし、すぐに求職活動に取り掛かれるとも限りません。
こんなときは、地域のハローワークに問い合わせをしてみましょう。
失業給付にも特例が適用される
大規模な自然災害により、勤務先が被災して仕事がなくなってしまったら、雇用保険から失業給付(失業保険)を受けることができます。
災害時の失業給付は、通常よりも大幅に規則が緩和されるのが特徴で、一時的に離職して会社が再開されたら復職する予定がある場合などにも失業給付が受けられます。
自己都合退職の場合は、退職から給付まで通常は3か月の待機期間がありますが、特例が適用されると待期期間7日間で給付が開始されます。
災害時には雇用主から必要書類がもらえない、ハローワークに直接行けない場合もありますが、特例が適用されている場合は手続きが簡略化されることもありますから、電話やメールなどでハローワークに連絡してみましょう。
未払いの賃金も国が立て替えてくれる
労災保険に1年以上加入している中小企業が被災して倒産した場合、「未払い賃金立替払制度」という、未払いの賃金があったら事業主に代わって国が賃金を立て替えてくれる制度もあります。
立て替えてもらえるのは、退職した日の6か月前から請求日前日までに支払われるはずだった未払い賃金の8割相当の金額です。
この制度は、正社員だけでなくパート・アルバイトも対象となります。
退職した日から2年以内に、労働基準監督署に申請しましょう。
まとめ 困っても簡単に諦めない! 役所や関係機関に相談を
被災すると、日常ではほとんど起こりえないたくさんの「困りごと」や「どうしたら?」問題に遭遇する機会が増えます。
災害に遭ったショックで気分も落ち込んでいる中での問題解決は、いつも以上に困難に感じたり、どうしようもないと諦めてしまいがち。
けれど、国や自治体を始め、さらには民間の金融関係企業・団体なども、大規模災害の被災者には手厚い支援の手を差し伸べていて、柔軟に対応してくれます。
困ったときはひとり・家族間で抱え込まず、まずは役所や関連の企業の相談窓口に「相談」してみましょう。
こちらからアプローチすることで、なんらかの救済策・解決案が得られることも少なくありません。
電気の供給が安定している状況なら、SNSを通じて支援団体や知人に直接はたらきかけ、助け合うこともできます。
amazonほしい物リストで災害救援を!ママも応用できる防災対策とは
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あらゆる支援を最大限に利用して、一刻も早くいつも通りの暮らしや笑顔が取り戻せるよう積極的に行動しましょう。